報酬について

はじめに

当事務所の報酬の目安は、以下に掲げる通りですが、那覇支店では、皆様のお話を実際にお聞きした上で、ご予算や必要性に合わせた報酬プランをご提案していますので、ご相談下さい。

費用の種類費用の説明
(1)着手金 事件をお受けした段階でお支払いただく委任事務処理費用です。結果に関わらずご返還いたしません。
(2)報酬金 いただいたご依頼案件が委任契約書に定めた条件で解決した場合のみお支払いただく成功報酬です。

一般的な基準

訴訟によって金銭の支払いを求める場合の一般的な弁護士費用の目安は次の通りです。

「経済的利益」の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8.8% 17.6%
300万円を超え、3000円以下の場合 5.5%+99,000円 11%+198,000円
3000万円を超え、3億円以下の場合 3.3%+759,000円 6.6%+1,518,000円
3億円を超える場合 2.2%+4,059,000円 4.4%+8,118,000円

※上記は、訴訟提起する場合の基準です。
 交渉については事案により着手金11万円~にて対応いたしますので、ご相談下さい。
※出廷回数によっては別途日当をいただく場合がございます。
※事件の難易度に応じて着手金・報酬金が変わる場合がございます。
 尚こちらの費用については受任時に明確にご説明致します。

相続や財産管理に関する事件

(1)遺産分割交渉・調停・遺留分減殺請求事件

・着手金
内  容
交渉の着手金 220,000円
調停の着手金 330,000円
・報酬金
「経済的利益」の額 報酬金
300万円以下の場合 経済的利益の17.6%
300万円を超え、3000万円以下の場合 経済的利益の11%+198,000円
3000万円を超え、3億円以下の場合 経済的利益の6.6%+1,518,000円
3億円を超える場合 経済的利益の4.4%+8,118,000万円

※経済的利益とは、委任者が取得する財産額(不動産に関しては時価)となります。

(2)相続に関するその他手続

手続の種類 弁護士費用
相続放棄・限定承認手続 相続人おひとりにつき、55,000円(最低費用110,000円)
相続人・相続財産の調査 110,000円~(実費は別途頂きます)
成年後見等の申立て 275,000万円

※複雑な事案につきましては個別にお見積もりいたします。
※遺産分割に伴う相続登記もこの報酬の範囲内でワンストップで行います。
(但し、内容により複雑なものは別途費用が生じる場合もあります。)
※相続税申告にかかる税理士報酬は別途生じます。

(3)遺言書作成・遺言執行

・遺言書作成
報酬
金110,000円~

※遺留分計算が必要な遺言書は別途見積ります。
※公証役場に支払う手数料は別途かかります。
※複雑な事案については別途見積ります。


・遺言執行(単独で受任するとき)

相続税評価額による執行対象財産額に下記の率を乗じた額の合計額(千円未満切捨て)(但し最低報酬額は金770,000円とする)

金1,000万円以下の部分 3.3%(但し、最低金770,000円)
金1,000万円超3,000万円以下の部分 2.2%
金3,000万円超3億円以下の部分 1.1%
金3億円超5億円以下の部分 0.66%
金5億円超10億円以下の部分 0.44%
金10億円超の部分 0.22%

不動産・借地借家

(1)所有権・占有権等を争う場合

・着手金・報酬金
着手金 経済的利益の4.4~8.8%
報酬金(解決の結果得られた利益) 経済的利益の8.8~17.6%

・経済的利益
  • 1. 所有権を争う場合、土地建物の時価相当額。
  • 2. 占有権、賃借権を争う場合、時価相当額の1/2(建物明渡の場合は土地建物の時価相当額)
  • 3. 賃料増減額請求事件=増減額分の7年分の額。

上記の基準は、標準的な事案を前提としていますので、事案により、複雑又は特殊な事情がある場合は、ご依頼者と協議をさせていただいた上で、増減額を決めさせていただくこともあります。ご要望があれば、弁護士費用についての「見積書」を作成します。
また、弁護士が受任するときは、「報酬契約書(委任契約書)」の作成・調印もします。

中小企業法務

契約書の作成

定型 110,000円~
非定型 220,000円~(内容によりお見積りいたします。)

契約書チェック依頼の場合は、契約書作成報酬額の2分の1を原則とし、契約内容により、別途、お見積りをいたします。

会社設立等(設立・増減資・合併・分割・組織変更・通常清算)

資本金若しくは準資産額のうち高い方の額、又は増減資額を基準に以下のとおり算出された額

1000万円以下の場合 4.4%
1000万円を超え、2000万円以下の場合 (3.3%+110,000円)
2000万円を超え、1億円以下の場合 (2.2%+330,000円)
1億円を超え、2億円以下の場合 (1.1%+1,430,000円)
2億円を超え、20億円以下の場合 (0.55%+2,530,000円)
20億円を超える場合 (0.33%+6,930,000円)

ただし、合併又は分割については金2,310,000円を、通常清算については金1,155,000円を、その他の手続については金115,500円を、それぞれ最低額とします。

交通事故

「経済的利益」の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 110,000円~ 17.6%
300万円を超え、3000円以下の場合 110,000円~ 11%+198,000円
3000万円を超え、3億円以下の場合 110,000円~ 6.6%+1,518,000円
3億円を超える場合 110,000円~ 4.4%+8,118,000円

事案により着手金0円にて対応することもできますので、ご相談ください。
※自賠責保険を含みます。
※複雑・長期化が予想される案件につきましては、個別にお見積もりいたします。
※弁護士費用特約など保険により弁護士費用が支払われる場合は、別途見積もり致します。

刑事事件

事件の内容 弁護の時期 着手金 報酬金
事案簡明な事件 起訴前 220,000円~ 330,000円~※1
起訴後 330,000円~ 330,000円~※2
否認事件等複雑な事件 起訴前 440,000円~ 550,000円~※1
起訴後 550,000円~ 550,000円~※2
事件の内容 着手金 報酬金
保釈・勾留に対する準抗告等身柄解放手続 110,000円~ 110,000円~
告訴・告発 330,000円~ 協議

※1:不起訴処分となった場合および略式請求により罰金処分となった場合に発生します。
※2:検察官の求刑よりも軽い刑罰となった場合および執行猶予となった場合に発生します。
※ 裁判員裁判事件につきましては、別途事案によりお見積もりいたします。

離婚・男女トラブル

手続の段階 報酬金
交渉の着手金 金220,000円
調停の着手金 金330,000円
(交渉を受任して調停に移行する場合は追加金110,000円)
訴訟の着手金 金440,000円
(調停を受任して訴訟に移行する場合は追加金110,000円)
成功報酬 交渉により解決するときは金330,000円。
訴訟により解決するときは金440,000円~660,000円。
その他金銭的な支払いを伴う解決(慰謝料・財産分与・養育費等)があったときは経済的利益の5.5%~11%の範囲で決めさせていただきます。
日  当 遠方以外の裁判所においての調停・訴訟の出廷回数が6回目から、1回につき22,000円の日当を頂きます。

※親権争い等事案複雑な場合、上記各着手金・報酬金に、110,000~330,000円を加算させていただくことがあります。
※経済的利益を得た場合(財産分与を得た場合、請求されている慰謝料の金額を減額した場合など)や、親権に争いがありそれを取得した場合などについては、事前に協議の上別途報酬金を定めさせていただきます。
※交渉については事案により110,000円~にて対応いたしますのでご相談下さい。

破産・民事再生事件

種類 申立報酬金
個人
(非事業者)
自己破産(同時廃止) 275,000円
自己破産(管財) 385,000円
法人・個人事業社 民事再生 440,000円~

※法人破産につきましては事業により個別にお見積もり致します。

任意整理事件・過払金返還訴訟事件

種類 着手金 報酬金
残債務が存在する場合 4社まで110,000円
5社以降1社につき
22,000円
債務を減額した金額の11%+1社毎に22,000円
過払金として回収した金額の22%(なお、訴訟の場合は27.5%)
債務を完済している場合 0円 過払金として回収した金額の22%(なお、訴訟の場合は27.5%)

顧問契約

サービス名称 22,000円/月 33,000円/月 55,000円/月 110,000円/月
顧問弁護士表示
(HPやパンフレット)
相談予約の優先対応
事務所での相談 月2回
各1時間以内
月3回
各1時間以内
月6回
各1時間以内
制限なし
電話相談 月1回
各1時間以内
月2回
各1時間以内
月5回
各1時間以内
制限なし
メール相談 月1回
1案件以内
月2回
2案件以内
月4回
4案件以内
制限なし
従業員からの相談 相談無料 相談無料 相談無料
契約書のチェック 月1通まで 月2通まで 制限なし
就業規則・労使協定等チェック 月1回まで 月1回まで 制限なし
内容証明郵便の作成 月1通まで 月1通まで 月3通まで
弁護士費用割引 10% 15% 20% 30%

※契約書・就業規則・労働協定チェックは高難度な対象外となり、高難度な目安としては6ページ以上(A4)の書類です。

※個別の事件の依頼については別途委任契約を締結する必要があります。
この場合、弁護士費用は標準報酬額より15~30%を減額した金額とします。

※費用の記載は全て税込表示となります。

 

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